2013 JCCA クラシックカーレース 特別車両規定
第1章
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第2章
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第3章
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第4章
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第5章
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第6章
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第7章
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付則
この規定書は第1章、第2章を除き改造できる内容を示しています。従って記載のない内容は原則として改造変更を禁止します。(
下線
の箇所は昨年との変更、追加点)
第1条 許可される、もしくは義務付けられる変更と付加物
原則として本規定によって許されていない全ての変更は厳禁される。
車両に対して行う部品の交換は、磨耗、事故に因って損傷した場合のみ許される。交換できる部品は損傷した部品と全く同一の部品のみが許される。
許可される変更、付加物の制限に付いては後記で規定される。
第2条 エンジン
エンジンおよび補機は次の各項を除き改造してはならない。
2.1)
気筒容積:変更は許されない。ただし、補修用部品を使用する場合を除く。その場合、1.5mmまでの変更は許される。 また、同口径のピストンに限り純正部品以外の使用を認める。
2.2)
サーモスタット:自由。
2.3)
クーリングファン:変更は許される。(電動ファンの取り付けは可)
2.4)
エアクリーナー:エアファンネルの取り付けを含み自由とする。
2.5)
オイルフィルター:オイルクーラーの取り付けを含み自由。ただしオイルクーラーの取り付けはボディから出てはならない。
2.6)
キャブレターおよびインジェクションシステム:標準的に取り付けられたキャブレターもしくはインジェクションシステムは変更も改造も許されない。ただし、エンジンに供給する燃料の量を調整する部品およびフロート室の燃料片寄り対策に関する改造、部品の交換は許される。
2.7)
燃料ポンプ:電気式ポンプに変更することができ、もとのポンプを取り除くことも許される。ただし、数の変更はできないが、安全燃料タンクを使用した場合に限り、安全燃料タンクとコレクタータンクの間に1個の燃料ポンプを増設することができる。
2.8)
バルブスプリング:スプリングは他のものと交換することができる。ただし、製造者の定めた数を変更してはならず、元の取り付け部を変更することなく取り付けられること。
2.9)
バルブおよびバルブシート:バルブ、バルブガイド、バルブシートは寸法の変更がない限り交換が許される。
2.10)
カムシャフト:交換は第3章 第1条の「許可される、もしくは義務付けられる変更と付加物」の条文の範囲内とする。
2.11)
シリンダーブロック、シリンダーヘッド:面修正加工は許されるが、変更はできない。
2.12)
フライホイール:交換は第3章 第1条の「許可される、もしくは義務付けられる変更と付加物」の条文の範囲内とする。
2.13)
排気系統:エキゾーストマニホールド、エキゾーストパイプ、マフラーの変更は自由とする。
2.14)
ロータリーピストンエンジンのディストリビューターは、製造者により当初から取り付けられていたものを使用しなければならない。
2.15)
ロータリーピストンエンジンはもとの排気量の1.5倍のクラスとする。
第3条 パワートレーン、シャシー
パワートレーン、シャシーは次の各項を除き改造してはならない。
3.1)
クラッチ:カバー、ディスク、スプリングの交換は許される。ただし、取り付け方法の変更は許されない。
3.2)
ホイール:リム幅、材質は自由とする。径の変更は2インチアップまでとする。
3.3)
タイヤ:4輪とも同一サイズでなければならない。ただし、標準で前後のサイズが違う場合は除く。
また、付則第3項に示されたタイヤは使用できない。なお、ラジアルタイヤを使用する場合は偏平率50%までとする。
3.4)
ショックアブソーバー:取り付け部の変更および数と作動原理を変えなければ変更が許される。
ただし、ストラット装着車はストラットおよび取り付け部の変更は許されない。
3.5)
スプリング:取り付け部の変更および数と作動原理を変えなければ変更を許される。
3.6)
スタビライザー:取り付け部の変更および数と作動原理を変えなければ変更を許される。
3.7)
ストラットタワーバー:ストラットの取り付けボルトのみを利用しての取り付けは許される。
3.8)
ラバーマウントおよびラバーブッシュ類:形状を変えなければ硬度の変更は許される。ただし、金属への変更は許されない。
3.9)
ブレーキ:ブレーキシュー、ライニング、パッド、ブレーキホースの材質の変更は許される。また、ディスクブレーキのバックプレートの取り外しは許される。なお、同一型式の車両に使用されているものに限って、ディスクブレーキへの変更が許される。
3.10)
ステアリングホイール:最小外径350mm以上のものであれば交換することができる、ただし、ステアリングホイールに切れ目があってはならない。なお、スイッチ類およびメーター類の取り付けはホーンスイッチを除き許されない。
3.11)
ペダル類:ペダルの形状を変更することは許されるが、取り付け位置の変更は許されない。
第4条 車体の外部および内部
車体の外部および内部は次の各項を除き改造してはならない。
4.1)
外観、形状
4.1.1)
車体の外観、形状についてグリル、ミラーなどの趣味的な変更は許される。ただし、オーバーフェンダー、エアーウィング、スポイラーの取り付けは許されない。
なお、形状が著しく異なる車両は技術委員長の判断により出走を禁止する場合がある。
4.1.2)
オープン車両に限り、フロントウィンドシールドを取り外してもよい。その場合、計量化された重量分のバランスウェイトを積まなければならない。
4.2)
補助的付加物:取り付け、取り外しは許される。(例えばマッドガード、アンダーガード、室内照明、ラジオ、エアコン、ヒーターなど)
4.3)
バックミラー:変更は許される。
第5条 その他
その他の部分は次の各項を除き改造してはならない。
5.1)
電気系統:装着ブラケットを含みバッテリー電圧および電子点火部品の追加および変更は許される。
5.2)
配管:安全燃料タンク、オイルキャッチタンクなどの取り付けに伴う最小限の変更のみ許される。
5.3)
燈火類:燈火類は正常に作動しなければならない。
5.4)
市販の量産車でバッテリーが車室内にある構造の場合は、隔壁などにより車室と完全に隔離しなければならない。
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